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『市民派議員になるための本』1-3住民自治とはなにか?

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『市民派議員になるための本・・・・立候補から再選まで』(寺町みどり著/上野千鶴子プロデュース/学陽書房)
1-3 住民自治とはなにか?

 おさないころに別れた友と再会したときから、わたしのなかに大きな問いが生まれました。
 住民とはなにか?
 彼女はわたしと同じまちで生まれ、共に笑い、共に泣き、共に遊んだ友でした。30年後、彼女は「わたし指紋押捺を拒否する決心をしたの。みいちゃん、わたしといっしょにきてほしい」と在日コリアンとして本名をなのり、わたしの目の前に立っていました。
 住民とは、「自由な意志を持ち、地域社会でくらすすべてのひとびと」です。外国人も、おとしよりも、子どもも、障がい者も、「住民はひとしく行政サービスを受け、その負担を分担する」と法律に定められています。でも外国人には住民自治の基本の権利である「参政権」はありません。その他の義務はひとしく住民として負っているのに、です。
 参政権とは、諸権利のなかの権利、自分の運命を自分で決める権利のことです。その地域社会に日々くらしている、すべてのひとびとが、自分の運命を自分の意思で決めることができる-それが住民自治ではないでしょうか。

《法条文》
・憲法93条② 「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏
員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
・〔住民の意義及び権利義務〕 地方自治法第10条
・〔住民の選挙権〕 地方自治法第11条

・《外国人の地方選挙権》 「最高裁(最判平7,2,28)は、憲法93条2項の住民は日本国民をいうと説きつつ、地方公共団体と特段に密接な関係を持つ永住者等に選挙権を付与することは憲法上禁止されていないと判示した。なお、憲法93条2項が「国民」ではなく「住民」と規定していることは、許容説を強化する根拠にもなる。」『法律キーワード事典』P38より。
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