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5‐6 いつ立候補を表明するか?


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5‐6 いつ立候補を表明するか?

 「立候補を表明する」ということは、特定の選挙の立候補予定者になるということです。「立候補をしようとするもの=候補者等」は、公職選挙法(公選法)の対象になります。逆にいえば、だれの政治活動にも関係ない市民運動をしている間は、公選法が適用されません。特定の候補者を応援するための運動は、政治活動とみなされます。
 「選挙事務所を開設する」ということは、客観的な立候補表明になりますし、「政治団体届け」を出すということは政治活動をはじめるということなので、立候補予定者とみなされます。立候補予定者であるという情報はアッというまに、まちじゅうにひろがります。 支持者をひろげる方法はふたつあります。ひとつは、立候補の意思を持ちながら表明せず、市民運動などで支援者をふやすという方法、もうひとつは、はやめに「政治団体届け」を出して政治活動としてリーフレットなどを配布するという方法です。このどちらを選ぶかは選挙の重要な作戦となります。
 かなりはやい時期に立候補を決心している場合は、作戦として、市民運動の事務局として候補者の名前をさりげなくPRしながら、仲間たちと選挙の準備をする方法があります。公選法では「政治団体届け」を出すまでは、タダの市民とみなされますので、ニュースも自由に出せますし、活動の制約がないというメリットがあります。
 いっぽう選挙に関係した活動だとはやく市民に知らせたい場合や、選挙まであまり時間がないなら、「政治団体届け」を出して、イッキに立候補予定者として政治活動をもりあげるのがよいでしょう。 長距離走は持久力がいりますので、ラストスパートをかけるだけのペース配分が必要ですし、短距離走では瞬発力がいりますので、走りだすまでの準備運動が必要です。
 いずれにせよ、一日もはやく立候補を決心し、決心したら具体的に動き、運動をひろげましょう。

《法律条文》
・〔政治団体の届け出〕 政治資金規正法第6条
・〔この法律の目的〕公職選挙法第1条

※「政治団体届け」については、各都道府県の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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