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2002年発行『市民派議員になるための本~立候補から再選まで』8‐2 政治活動とはなにか?

2002年発行『市民派議員になるための本~立候補から再選まで』
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8‐2 政治活動とはなにか?

 「政治活動」とは、「政党、その他の政治団体が行う宣伝活動や、個人の講演会」のことです。選挙の告示日までにできる政治にかかわる運動が「政治活動」です。
 「政治団体の届け」をすれば、カンパをあつめたり、カンバンを立てたりできます。「政治団体の届け」は、選挙と候補者を特定することが届け出の要件になっていますので、役所に文書で届け出た時点で立候補予定者とみなされます。
 市民型選挙に不可欠の、リーフレットやニュースなどの政策を書いた文書の作成や配布は、この「政治活動」にあたります。文書を作成するときは「選挙の3要素」を書かないように、記載内容をじゅうぶんチェックします。文書は「うごかぬ証拠」となるので、公選法に違反する文書が市民に配布されると摘発されることもあります。
 市民型選挙は「名前と政策」をメッセージとして届け、投票してもらうので、当選するためには、合法的に名前を覚えてもらうことが必要です。当選を意図して立候補予定者の名前を強調する「売名行為」ととられないようなリーフレットをつくりましょう。
 支持者をひろげるときは、公選法の「個別訪問の禁止」に抵触しないように注意します。戸別訪問とは、「不特定多数の有権者宅を、無差別に連続に訪問して、投票の依頼をおこなうこと」です。政治活動の賛同者をふやすために、3要素に抵触しないようにリーフレットを配ることは禁止されていないのですから、公選法は一般的には理解しにくい法律です。この本ではここまでしか書けませんが、公選法に抵触しない(法のウラをかく)マル秘のテクニックもあります。
 また候補者となろうするもの、または公職にあるもの(長・議員)は、選挙区での年賀状、見舞状、これに類するあいさつ状は、いっさい禁止されています。これも証拠が残りますので、立候補しようと思ったら、出さないことが最善です。

《法律条文》
・〔戸別訪問〕 公職選挙法第138条
・〔あいさつ状の禁止〕 公職選挙法第147条の二

《用語解説》
・政治活動とは→政党その他の政治団体が、「政治上の主義・主張を同じくするものを組織化して綱領政策を決定し、これを国民の間に普及宣伝し国民の指示を求め、選挙に当たって多数の議席を獲得して自己の政策の実現を図る」ことです。
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