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2002年発行『市民派議員になるための本~立候補から再選まで』8‐4 選挙違反はしない

2002年発行『市民派議員になるための本~立候補から再選まで』
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8‐4 選挙違反はしない

 どんな表現で有権者にメッセージを伝えても、8-1の「事前運動の禁止」に抵触しなれば選挙違反にはなりません。公選法をむやみにこわがることはありません。
 市民派候補は、おカネをかけないキレイな運動をウリモノにしているので、不正をするなんて、だれも思っていません。選管にしてもケイサツにしてもおなじです。ケイサツが摘発するのはほとんどが「買収行為」です。
 自治体の選管は、従来型の選挙しか知りませんし、やってよいことといけないことをチャンと理解していない場合が多いので、公選法の解釈(できること、できないこと)を選管に問いあわせるのは時間のムダ。聞けばほとんどダメと言います。選管は事前の行為を注意するところで、ケイサツはやった行為の違法を判断するところ。政党系候補者は、公法違反スレスレという文書でも、警告覚悟で平気で配っています。ケイサツのほうが選挙妨害といわれるのをビビって動きません。
 このように文書はかなりキワドイこともできますが、公選法違反をあえてする必要はありません。ガケから落ちないところまでちゃんと知っていれば、公選法の範囲内で、じゅうぶん政治活動や選挙運動ができます。「わたしたちキレイな手づくり選挙をすすめています」と言いながら、できること、思いつくことを、ノビノビたのしくやりましょう。

《法律条文》
・〔選挙事務の管理〕 公職選挙法第5条
・〔選挙管理委員会の設置及び組織〕 地方自治法第181条
・〔職務権限〕 地方自治法第186条
・〔選挙の自由妨害罪〕 公職選挙法第225条
・〔職務濫用による選挙の自由妨害罪〕 公職選挙法第226条
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